9月10日のブログ「再び関市独自の低所得の子育て世帯への給付金について、緊急事態宣言中の子育て支援施設の利用」
先日もブログで紹介しましたが、関市独自で低所得の子育て世帯を対象に生活支援特別給付金を支給します。
国の制度では、非課税世帯のみが支給対象ですが、関市独自で横出しをして、均等割のみ世帯(所得割ゼロ)を対象として支給するものです。
今日、私の自宅にも子ども家庭課から資料が届きました。18歳以下のお子さんをお持ちのご家庭にすべて郵送されています。
当然のことながら、全世帯の課税状況は税務課で把握していますが、その税情報はたとえ同じ市役所内でも、法令上、子ども家庭課が利用することができません。
無駄を省くためにも税情報を利用する手法はないか、検討してもらったのですが、結果的には見つかりませんでした。
広報やホームページに情報を掲載して、対象者の方に自ら申請してもらう・・・というやり方もあるのですが、おそらく、その手法では必要な方に情報が届かない恐れが高くなります。
そのため、18歳以下のお子さんのあるすべての世帯に郵送し、支援対象世帯の方に情報が届きやすい方法をとりました。
大多数の世帯の方は、この関市独自の給付金の対象とはなりません。
(なんでわが家に届いたんだろう・・・)
と疑問に思われた方も多いと思いますが、以上のような理由ですのでご理解ください。
緊急事態宣言が延長されることを受け、子育て支援施設の利用についても、引き続き、一定の制限をかけた上でオープンします。
関市として・・・というよりは、私の考えとして、子育て支援施設も含めて公共施設については、最大限の感染防止対策をとるという大前提の下、可能な限り一律の休館・閉館は行わない方針です。
子どもから高齢者の方まで、終日、自宅の中に閉じこもっていれば確かに感染リスクは下がりますが、人とのつながりがない日常は、身体的にも精神的にも情緒の面でも悪影響が大きい、と考えています。
小さいお子さんを育てている、特にお母さんにとって、サロンやひろばは必要な時間・場所だと思います。
制限がある中ではありますが、ぜひご利用ください。
ただし、以前も書いた通り、関市の公共施設の利用者間でクラスターが発生したときは、休館に変更する可能性もあります。